有給って買い取ってもらえないの?買取が認められるケースも

公開日 2021年5月10日 最終更新日 2021年9月12日
一定期間ごとに付与されていく有給休暇。忙しくて全然消化できず、気がついたら消滅しそうになっていた…。
こんな経験をした社会人の方は多いでしょう。このまま消滅させるのは勿体無いし買い取ってもらえないの?と考えることもあると思います。
しかし、有給の買い取りは原則として認められていません。そもそも有給休暇という制度の目的は、社員をしっかり休ませ、継続して労働させることです。
お金で買い取ってしまうと制度の目的を果たせなくなります。
ただし、例外として買取が認められるケースがあります。
そこで今回は、有給の買取が認められるケースをご紹介します。
関連記事:有給休暇とは何?概要と基礎知識
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有給の買取が認められるケース
原則として買取がNGな有給ですが、例外として認められるケースがあると書きました。
それは、有給制度の目的から反することなく、かつ乱用される恐れがない場合です。
それでは具体的にどんなケースなのか見ていきましょう。
労働基準法で定められた日数を上回る場合
勤続年数半年で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日といったように、有給休暇の付与日数は労働基準法で決まっています。
それを上回って付与した場合、その上回った分の買取は認められると考えられています。
例えば、入社半年で12日付与した場合、法定より2日多く付与されています。この上回った2日分は買い取りが認められます。
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退職時に消化しきれない場合
退職するとき、有給がかなり残っているケースが多いです。
退職日が近くなって消化しようにも、引継ぎなどの関係で消化が難しく、何日か残ってしまった…。
こういった場合、有給制度の目的に反しているとはいえないので例外として買取が認められます。
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時効により消滅した場合
有給の時効は2年です。付与されてから2年を超えると消滅し、次の年に繰り越すことはできません。
この時効により消滅した分を買い取ることも、制度の目的に反している訳ではないので買取が認められています。
買い取るかどうかは会社による

上記3つのケースでは有給の買取が例外として認められます。
しかし、実際に買い取るかどうかは会社によって異なります。そもそも有給の買取については法で定められていません。
会社が「買い取らない」という選択肢を取ったとしても何も問題はありません。
有給の買取を行うかは基本的に就業規則に記載されていますが、会社によっては就業規則に書かれていなくても個別のケースごとに判断することもあります。
また、仮に買い取るとしてもその金額は会社が定めるものになるという点にも注意しましょう。
いずれにしても就業規則を確認し、記載が無くても上司や人事に聞いてみることをお勧めします。
最後に
今回は有給は買い取ってもらえないのか?買取が認められるケースについて解説しました。有給の買取はあくまでも原則NG、例外として認められているケースがあるに過ぎません。
また、認められるからといって会社側には買い取る義務は無いということが重要です。
認められる場合に買取を行なっているのか、買取るなら金額をどう計算するのか、就業規則と担当者に確認してみるものいいでしょう。
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